八戸市議会 2022-03-14 令和 4年 3月 総務常任委員会-03月14日-01号
この登録番号とは、税務署が発行するアルファベットのTプラス13桁の数字、またはTプラス法人番号とされております。 ②は、インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称。 ③は商品の取引年月日。 ④は取引内容。どのような商品の取引を行ったかでございます。 ⑤と⑥は、取引した商品を税率ごとに分け、それぞれの対価、つまり販売額の合計額とその中に含まれる税額を記載することが求められております。
この登録番号とは、税務署が発行するアルファベットのTプラス13桁の数字、またはTプラス法人番号とされております。 ②は、インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称。 ③は商品の取引年月日。 ④は取引内容。どのような商品の取引を行ったかでございます。 ⑤と⑥は、取引した商品を税率ごとに分け、それぞれの対価、つまり販売額の合計額とその中に含まれる税額を記載することが求められております。
この第3号様式につきましては、平成27年度の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行を受けて地方税法施行規則が改正され、平成29年度の特別徴収税額決定通知から個人番号及び法人番号が記載項目として追加されることになったものであります。
次に、地方税分野における個人番号・法人番号の利用に係る所要の規定の整備についてであるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う対応については、国が定めた利用範囲の中で、平成27年第2回定例会において、市税に係る申告や減免申請等の際に記載が必要である事項について、個人番号または法人番号を加える改正を行ったところであるが、今般、国からの通知により、個人番号または法人番号
本年7月に総務省から、地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用についてという取り扱いが示されております。各自治体ではこれに基づきまして、納税義務者等からの申告や申請を受ける手続の際は原則として個人番号の記載を求めることになります。
制度運用までの流れとして、10月から個人番号と法人番号の付番がなされ、10月5日からはマイナンバーの通知カードの発送が始まりました。今後の予定としては、来年1月から個人番号カードの発行、そして社会保障、税、防災の分野での利用が始まります。
六ヶ所村税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、地方税法の一部改正に伴い、個人番号及び法人番号に係る規定を追加するため、本条例等の一部改正を提案するものであります。 こちらは、村民税申告書、軽自動車税の減免申請書、各税の申告書等について、個人番号及び法人番号に係る定義規定をつけ加えられたものであります。
議案第104号六ヶ所村税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてから議案第106号六ヶ所村介護保険条例の一部を改正する条例については、いずれの条例も行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う地方税法等の一部改正により、個人番号及び法人番号に係る規定を追加するため、条例の一部改正を提案するものであります。
議案第111号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、減免申請書の記載事項に個人番号または法人番号を追加する等、関係条例について所要の改正をするためのものであります。
まず、改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、減免申請書の記載事項に個人番号または法人番号を追加するなど、関係条例について所要の改正をするためのものでございます。
事業者が支払った給料、報酬額を容易に名寄せすることが可能となり、国民一人一人の収入の詳細な把握を進めるとともに、事業者にも法人番号が付番されることになります。事業主は、従業員、扶養家族のナンバーを収集し、番号の保管、情報漏えいの防止、担当者の配置など対策をとらなければならず、零細事業主にとって大きな負担となりますが、費用の補助はしないというのが政府の方針です。
議案第111号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、減免申請書の記載事項に個人番号または法人番号を追加する等、関係条例について所要の改正をするためのものであります。 議案第112号は、個人番号カード再交付手数料及び通知カード再交付手数料の額を定めるとともに、住民基本台帳カード交付手数料等を廃止するためのものであります。
まず、1の改正の理由、概要でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称番号利用法とも言われておりますが、その法律の施行に伴い、減免申請書の記載事項に個人番号または法人番号を追加するなど、関係条例について所要の改正をするためのものでございます。
具体的には、税減免申請書等に記載すべき事項に「個人番号又は法人番号」等の文言を加えるものであり、市税条例において該当する条項全てにおいて同様の改正を行うものである。 以上の改正のほか、引用する地方税法等の改正に伴い、条項ずれや字句の整理等についても所要の整備を行っている。 以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
民間事業者における社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度につきましては、個人番号と同じ本年10月から法人番号が通知され、平成28年1月からは民間事業者が行う税・社会保障手続などでその従業員などの個人番号を利用することになります。
なお、法人には、法人番号が付番されることになっております。 2つ目として、ことし10月からマイナンバーを記載した通知カードを個人ごとに郵送し、希望者には申請により個人番号カードを来年1月から交付することになります。 3つ目として、各種手続にマイナンバーを使用することにより、情報提供ネットワークシステムを利用して、庁内及び関係機関から住民記録や税、社会保障等の情報を取得できるようになります。